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農地中間管理事業の概要

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農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業は、農業公社が農地を貸借することにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
 各県農地中間管理機構が指定されており、佐賀県は農業公社が県から指定されています。

≪特長≫
 農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、機構が賃借料の受払いを行うことなどが特長です。

≪法律の改正≫
 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部法改正が施行され、市町が『地域計画』を策定し、この『地域計画』に基づいて農地の貸借をするようになります。
 県内の各市町では令和7年3月31日までにこの地域計画が策定・公告され、令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されます。(なお、農地法第3条許可による手法は引き続き利用可能です。)
 貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等市町・市町農業委員会など関係機関・団体と連携を図っています。

農地中間管理事業規程及び手引き

事業規程

( 386KB)

農地中間管理事業の手引き

( 12000KB)

農地中間管理事業の活用事例集

令和5年度版 活用事例

R5活用事例(834KB)

〔園芸団地整備〕白石町、嬉野市、武雄市
〔基盤整備〕伊万里市瀬戸新田地区

令和元年度版 活用事例

R1活用事例(161KB)

〔災害から農地集約〕大町町福母地区

平成30年度版 活用事例

H30活用事例(3272KB)

江北町、伊万里市、唐津市、嬉野市、神埼市、武雄市、基山町

令和6年度地区別推進担当

地区
担当
(佐城地区)
佐賀市・多久市・小城市
小渕(おぶち) 専門員
(鳥栖・基山地区)
鳥栖市・基山町
野方(のがた)専門員
(神埼・三養基地区)
神埼市・吉野ヶ里町・みやき町・上峰町
野方(のがた)専門員
 (東松浦地区)
唐津市・玄海町        【唐津駐在】
坂本(さかもと)専門員
(西松浦地区)
伊万里市・有田町
妹脊(いもせ)次長
(杵藤地区)
武雄市・鹿島市・嬉野市・太良町 【鹿島駐在】
柏木(かしわき)専門員
大町町
妹脊(いもせ)次長
江北町
毛利(もうり)専門員
白石町
上野(うえの)専門員
柏木(かしわき)専門員
農地の貸借についてお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
Zoomでのオンライン相談もできます。

受付時間:平日8:30~17:15

Zoom相談申し込みなど
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