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2024-11-26

農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、農業公社が農地を貸借することにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
各県農地中間管理機構が指定されており、佐賀県は農業公社が県から指定されています。
≪特長≫
農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、機構が賃借料の受払いを行うことなどが特長です。
≪法律の改正≫
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部法改正が施行され、市町が『地域計画』を策定し、この『地域計画』に基づいて農地の貸借をするようになります。
県内の各市町では令和7年3月31日までにこの地域計画が策定・公告され、令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されます。(なお、農地法第3条許可による手法は引き続き利用可能です。)
貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等市町・市町農業委員会など関係機関・団体と連携を図っています。
農地中間管理事業規程
事業規程
( 386KB) |
農地中間管理事業の活用事例集
令和7年度 担当職員配置状況
職 員 配 置 | 担当業務(エリア) |
地区推進員① | 佐賀市 |
地区推進員② | 鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町 |
地区推進員③ | 小城市、基山町、上峰町、みやき町 |
地区推進員④ | 多久市、大町町、江北町、白石町 |
【東西松浦地区駐在所】 東西松浦地区推進員 | 唐津市、玄海町、伊万里市、有田町 |
【杵島藤津地区駐在所】 杵島藤津地区推進員 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、太良町 |
企画調整担当職員 (4名) | 農地中間管理事業の企画調整 |
契約管理担当職員 (6名) | システム管理、契約業務 |
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Zoomでのオンライン相談もできます。
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