本文へ移動

農地の売買

農地売買事業(農地の売り買い)

農地の取引には、契約書の作成、登記手続き、農地法の許可(又は農用地利用集積計画の公告)などが必要なため、通常の不動産取引以上に、事務手続きに手間暇がかかります。そんなときは、公益社団法人佐賀県農業公社におまかせください。
売渡者(地主)には、公益社団法人佐賀県農業公社へ所有権移転登記後、土地代金を支払います。

公社を利用した場合のメリット

農用地を売りたい方のメリット

譲渡所得税の特別控除が受けられます。
  • 一般の売渡の場合…800万円
  • 買入協議の場合…1,500万円
税率 (控除額を超える分)
  • 長期譲渡(5年超)…20%(国税15%、地方税5%)
  • 短期譲渡(5年以内)…39%(国税30%、地方税9%)
国民健康保険税についても譲渡所得の特別控除の範囲内で控除が受けられます。
適正な価格で契約できます!!
※近傍類似価格や農業公社の売買事例を参考に価格を相談します。
  • 農地代金は売買契約締結・所有権移転登記後、速やかに確実に指定の金融機関にお振込みします。
  • 農地売買事業の所有権移転登記事務は、公社が実施します。
  • 面倒な書類作成や諸手続き等は、市町の農業委員会と公社で行います。
農業公社を利用すれば安心・確実です。

農用地を買いたい方のメリット

  • 登録免許税が10/1000に軽減されます。(固定資産評価額×10/1000)
  • 不動産取得税の1/3相当額が控除されます。
    (固定資産評価額×2/3×3/100)公社が保有する農地は担い手に売り渡します。
  • 低利の資金が、優先的に借りられます。(JAまたは、日本政策金融公庫にご相談してください。)

農地売買特例事業の手数料

公社が行う登記申請事務等に要する費用の一部として手数料をいただいております。
区分
手数料
売渡者手数料
売渡農地価格の1.5%
買受者手数料
買受農地価格の1.5%
なお、1,000円未満は切り捨て、15,000円を下限とします(別途、手数料に対し消費税10%が必要です)。
また、公単事業の場合は、公社が農用地を買い入れる際に借り入れた資金に対する借入期間に生じる利息(1,000円未満切り捨て)が必要です。
農地の売買について
農地の売買については、土地の所在地の市町農業委員会へお問い合わせ・ご相談下さい。
TOPへ戻る