令和7年度 佐賀県農業公社事業計画
Ⅰ 基本方針
農業公社の設立目的である本県農業の健全な発展を実現するため、農用地の利用の効率化・高度化、大規模園芸団地の整備推進、青年農業者の確保・育成及び石炭採掘坑跡の浅所陥没等の復旧に取り組みます。
農地中間管理機構については、農業経営の規模拡大や集団化などによる農用地等の利用の効率的及び高度化のなお一層の促進を図るため、県、市町、農業団体等関係機関・団体等との緊密な連携のもと、担い手への農用地等の利用集積を促進するための農地中間管理事業や農地売買等特例事業の推進に取り組みます。
このような中、農地中間管理事業においては令和5年4月の改正農業経営基盤強化促進法の施行に伴い、市町・農業委員会において、10年後の地域農業のあるべき姿として担い手の効率的配置を描いた「地域計画」が令和7年3月までに策定され、令和7年4月以降は、市町相対による利用権設定・更新が廃止され、農地中間管理事業や農地売買等特例事業を中心として農地の利用権・所有権が将来的に地域農業を担う者に集積・集約させるという節目の年となっています。
このため農地中間管理機構については、これまで以上に市町・農業委員会との役割分担や連携に努めるとともに、これから数年間における業務量の急増に備え、職員増員等の組織強化や、事務処理の効率化、手数料の導入による独自財源の確保など、より安定的に業務に取り組めるような総合的な体制の確立・準備や、今後、業務が増大していく中で、円滑な事業の周知や推進をはかっていきます。
次に、園芸団地整備・運営事業については、県及び関係機関・団体が展開する「さが園芸生産 888 億円推進運動」の一層の推進を図るため、関係機関・団体と連携し、リース方式による大規模園芸団地について、整備・運営に取組みながら、新規地区への事業推進を進めていきます。
就農支援事業については、令和4年度から見直しされた「新規就農者育成総合対策」を踏まえ、県内外において「就農相談会」を積極的に開催するとともに、就農希望者に対して適切な相談対応を通じて、新規就農者の確保を図ります。
特定鉱害復旧については、石炭採掘坑の浅所陥没等が発生場合に的確な対応を行い、事業対象となった場合は、県並びに当該市町と連携し迅速な復旧事業に取り組みます。
Ⅱ 事業別内容
1 農地中間管理事業
農用地等の貸借による担い手への集積・集約化を促進するとともに、県の「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」に則して、策定された地域計画の達成に向けて関係機関・団体等との連携を一層強化するとともに、市町相対との統合一本化による業務量の急増に対応し、増員等の組織強化や更なる業務の効率化に努めながら、次の取組みを実施します。
(1) 事業の普及推進
地域計画の実現に向けて、農地中間管理事業の農地貸借について周知を図ります。
地域計画の実現に向けて、農地中間管理事業の農地貸借について周知を図ります。
(2) 相談体制の充実
地域計画の話合いなどを契機に、地域農業を担う者への貸付の機運が醸成されている地域を中心に、推進担当を中心として市町農業委員会等と連携して相談に積極的にあたります。
地域計画の話合いなどを契機に、地域農業を担う者への貸付の機運が醸成されている地域を中心に、推進担当を中心として市町農業委員会等と連携して相談に積極的にあたります。
(3) 農用地等の借受け及び貸付け
(2)の中から、具体的な貸借案件としてまとまったものを中心として、中間管理事業による借受け・貸付を推進するものとし、市町相対との統合一本化にともなうデータ量の急増に対応した事務の効率化、体制強化に取り組みます。
(2)の中から、具体的な貸借案件としてまとまったものを中心として、中間管理事業による借受け・貸付を推進するものとし、市町相対との統合一本化にともなうデータ量の急増に対応した事務の効率化、体制強化に取り組みます。
(4) 農用地等の管理等
大規模園芸団地等、特例申請に係る農地を中心として、新規就農者等の入植までの一定期間中間保有により農用地の管理を行います。
大規模園芸団地等、特例申請に係る農地を中心として、新規就農者等の入植までの一定期間中間保有により農用地の管理を行います。
区分 | 借受 (出し手農家→公社) | 貸付 (公社→受け手農家) | 管理 | |||
人数 | 面積(ha) | 人数 | 面積(ha) | 人数 | 面積(ha) | |
計画 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 3,030 | 50 | 12 |
※数値は、新規と中間管理更新分を見込む。
2 農地売買等特例事業
農用地等の売買による担い手の農業経営の規模拡大や農用地等の集団化を促進するため、県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」に則して、関係機関・団体等と連携して、次の取組みを実施します。
(1) 事業の普及推進
本年度から農業経営基盤強化促進法による相対売買が廃止となり公社に一本化されること並びに改正制度の本格対応となることから農地売買等特例事業の取扱について市町農業委員会等と連携して事業の普及を図ります。
(2) 農用地等の買入れ及び売渡し
出し手・受け手の売買案件等としてまとまったものを中心として、農地売買等特例事業による買入・売渡を推進します。
(3) 市町農業委員会への定期的訪問等による事業量の伸長と連携活動
区 分 | 買 入 | 売 渡 | ||||
件数(件) | 面積(10a) | 価格(千円) | 件数(件) | 面積(10a) | 価格(千円) | |
国庫補助事業 | 150 | 600 | 420,000 | 145 | 570 | 398,000 |
県単補助事業 | 40 | 160 | 112,000 | 40 | 160 | 112,000 |
公社単独事業 | 20 | 80 | 56,000 | 20 | 80 | 56,000 |
合 計 | 210 | 840 | 588,000 | 205 | 810 | 566,000 |
注)1件当りの平均面積は概ね45a、10a当り平均価格は約700千円で計画。
3 園芸団地整備・運営事業
「さが園芸生産888億円推進運動」の一層の加速化を図るため、地区園芸団地運営協議会と連携し、次の取組みを実施します。
(1)園芸団地の推進 (2)園芸団地の整備 (3)園芸団地の運営
(1)園芸団地の推進 (2)園芸団地の整備 (3)園芸団地の運営
施設整備に係る施行方法は、代行施行とします。(理由書は、別添のとおり)
(単位:千円)
団地計画 | 総事業費 | 補助金 | その他 | 備 考 | ||
国 | 県 | 市 町 | ||||
白石町園芸団地 ・品 目:いちご ・育苗施設:3棟900㎡ | 22,661 | 0 | 14,729 | 2,267 | 5,665 | |
武雄市園芸団地 ・品 目:きゅうり ・ハウス:1棟3,472㎡ | 236,660 | 118,329 | 30,000 | 7,500 | 80,831 | R6.11.19 第3回 理事会承認済 (R7追加要望) |
嬉野市園芸団地 ・品 目:きゅうり ・ハウス:1棟2,371.2㎡ | 170,203 | 85,101 | 30,000 | 7,500 | 47,602 | R6.11.19 第3回 理事会承認済 (R7追加要望) |
計 | 429,524 | 203,430 | 74,729 | 17,267 | 134,098 | |
(参考)
施設整備・貸付実績(令和4~6年度)
(単位:円、名)
施設整備・貸付実績(令和4~6年度)
(単位:円、名)
団 地 | 整備内容 | 事業費 | 貸付者 |
白石町園芸団地 | いちごハウス 8棟 10,956㎡ いちご育苗施設 3棟 948㎡ | 284,018,348 | 6 |
武雄市園芸団地 | きゅうりハウス 5棟 20,011.8㎡ | 872,751,640 | 5 |
計 | 1,156,769,988 | 11 |
別紙
代行施行によることの理由の確認表
実施地区 | 事業名 | 事業内容(施設名) |
白石町園芸団地 (白石町新開) | さが園芸888整備支援事業 | 育苗施設 3棟 900㎡ (品目:いちご) |
武雄市園芸団地 (武雄市朝日町) | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 低コスト耐候性ハウス 1棟 3,472㎡ (品目:きゅうり) |
嬉野市園芸団地 (嬉野市塩田町) | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 低コスト耐候性ハウス 1棟 2,371.2㎡ (品目:きゅうり) |
業務内容 | 検討内容 | |
製造請負管理 (製造請負工事) | (1)基本計画、仕様の作成 | (プラントの基本設計及び仕様の作成について、代行者の協力が必要な理由) ・ 基本設計及び仕様の作成に当たっては、類似施設の情報収集、施設処理能力・仕様の算定、ハウスメーカーの見積収集と内容検証、標準仕様書の作成等が必要であるが、当公社にこれらを作成できる専門知識を有する職員がいない |
(2)業者選定の執行 | (事業実施主体が、適正にプラント業者等を選定できない理由) ・ 業者選定に当たっては、業者の業務内容や施工実績等から適切に工事を遂行可能かどうかを審査する必要があるが、当公社ではハウス業者の選定実績・ノウハウがなく、適正に選定できない | |
(3)業者決定の執行 | (事業実施主体が、適正な競争見積を行うことができない理由) ・ 業者決定に当たっては、現場説明会の開催・質問に対する回答、見積設計仕様書・標準見積書の審査等が必要であるが、当公社にはこれらに対応可能な専門知識を有する職員がいない | |
(4)実施設計の検討 | (実施設計の検討を代行者に委託する理由) ・ 実施設計は、基本設計に基づき、工事施工を考慮した上で、圃場や技術面にわたる詳細かつ、工事施工に向けた工事費の具体的な積算を行うものであるが、当公社にはこれらの検討ができる専門知識を有する職員がいない | |
(5)施工管理 ①施工管理者の確保 ②工程の調整 ③工事の監理 ④工事の検査 ⑤しゅん功検査、引き渡し | (事業実施主体が、プラントエ事を設計図書(図面及び仕様書)と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているか確認することができない理由。 事業実施主体が、業者を指導監督し、設計書どおりに工事を完了させることができない理由。) ・ 当公社では、ハウス工事にかかる実績・経験がなく、また、専門知識を有する職員もいないため、適正な施工管理ができない | |
4 就農支援事業
農業後継者や新規参入者など幅広い就農希望者の就農を支援するため、関係機関・団体等と連携して、次の取組を実施します。
(1) 就農に関する相談窓口の設置
(1) 就農に関する相談窓口の設置
区 分 | 設置場所 | 開催時期 | 備考(関連イベント) |
県 内 | 農業公社内 | 随 時 | 農業公社来訪者への対面による就農相談 |
農試センター | 11月 | 「農と食のふれあいまつり」での就農相談会 | |
農業大学校 | 11月 | 社会人のための新規就農講座での講義 | |
県 外 | 東 京 | 8月、12月 | 新・農業人フェア((株)農協観光主催) |
大 阪 | 10月 | 〃 | |
福 岡 | 10月、2月 | 農林水産FEST((株)マイナビ主催) | |
インターネット活用 | 農業公社内 | 随 時 | オンライン、メール相談など |
(2) 就農に関する情報の提供
・就農啓発資料「就農ガイド」の発行
・農業公社ホームページ内の就農関係情報の提供、更新
・LINE、InstagramなどのSNSによる就農関係情報の発信
(3) 就農支援資金の約定償還管理
・就農啓発資料「就農ガイド」の発行
・農業公社ホームページ内の就農関係情報の提供、更新
・LINE、InstagramなどのSNSによる就農関係情報の発信
(3) 就農支援資金の約定償還管理
区 分 | 件 数 | 残高(千円) | 備 考 |
期首貸付残高 | 2 | 300 | |
当期約定償還見込 | 2 | 300 | 当期での完済予定2件 |
期末貸付残高 | 0 | 0 | 令和7年度に全額完済予定 |
5 特定鉱害復旧事業
採炭跡又は坑道跡の崩壊に起因する深さ 50m以内の浅所陥没が発生した場合、迅速かつ適正な復旧を行うため、九州経済産業局及び県の指導のもと、県・市町等との緊密な連携により、次の取組みを実施します。
(1) 浅所陥没の復旧工事
(2) 復旧事業の推進復旧事業件数(件) | 工 事 費(千円) |
5 | 5,000 |
ダウンロード(令和7年度事業計画について)
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