売買予定農地についての意見聴取
「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。
※「利害関係」…農業公社による所有権の取得または農業公社からの所有権移転。
※「利害関係」…農業公社による所有権の取得または農業公社からの所有権移転。
◎現在、意見聴取する対象農地はありません。
意見書様式
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