公益社団法人佐賀県農業公社

-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-

農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!

お問い合わせはTEL.0952-20-1590

農地中間管理事業

農地中間管理事業

公社が実施する農地中間管理事業は次の事業です。
(1) 農用地等の借受け
(2) 農用地等の貸付け
(3) 借り受けた農用地等を貸し付けるまで間の管理
(4) その他農地集積・集約に必要な業務

応募について

  • 貸付希望の申出については、随時受け付けます。
  • 貸付希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」をよく読んで「農用地等貸付希望申出書」により、申し込んでください。 なお、この「要項」や「申出書」は、公社のホームページに掲載するとともに、市町の窓口に用意しています。
  • 「農用地等貸付希望申出書」は、記入もれなどがないよう確認し、市町の窓口へ提出して下さい。
  • 貸付希望農用地が複数の市町にある場合は、それぞれの市町の窓口へ提出して下さい。
  • 借受希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」をよく読んで「農用地等借受希望申出書」により、申し込んでください。 なお、この「要項」や「申出書」は公社のホームページに掲載するとともに、市町の窓口に用意しています。
  • 「農用地等借受希望申出書」は、記入もれがないよう確認し、公社、又は、市町の窓口へ提出して下さい。

公社が定める事業規程(貸付ルール)に基づき、応募者の中から農地の受け手を選定し、 「農用地利用配分計画」としてとりまとめたものです。 この計画を知事が公告することで、公社から担い手への農地の権利移動が行われます。 (農地法による農業委員会の許可は不要です。)

公社が農地中間管理権を有する農地の貸付けを行う場合には、貸主または賃貸人の承諾は必要ありません。 (農地中間管理法第18条の7項)

農地中間管理事業の概要

  農地の貸借により、地域農業の担い手に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度から新たにスタートした制度です。令和元年~2年度に制度が見直され、手続きが簡略化されています。

  農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、受け手農地の利用権の交換(集約化)が進めやすいことや、機構が賃借料の受払いを行うことなどが特長です。

  なお、佐賀県では県内の市町に農地中間管理事業の業務を委託しており、貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等関係機関・団体との連携を図っています。

 

地 区 担 当
(佐賀市・佐城地区)
佐賀市、多久市、小城市 小渕専門員
(鳥栖・基山地区)
鳥栖市、基山町 野方専門員
(神埼・三養基地区)
神埼市、吉野ヶ里町、みやき町、上峰町 野方専門員
(東西松浦地区)
唐津市、玄海町         【唐津駐在】 坂本専門員
伊万里市、有田町 妹脊次長
(杵藤地区)
武雄市、鹿島市、嬉野市、太良町 【鹿島駐在】 秋光専門員
大町町 妹脊次長
江北町 毛利専門員
白石町 上野専門員 秋光専門員

農地の貸借について
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