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農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、農業公社が農地を貸借することにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
各県農地中間管理機構が指定されており、佐賀県は農業公社が県から指定されています。
≪特長≫
農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、機構が賃借料の受払いを行うことなどが特長です。
≪法律の改正≫
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部法改正が施行され、市町が『地域計画』を策定し、この『地域計画』に基づいて農地の貸借をするようになりました。
県内の各市町では令和7年3月31日までにこの地域計画が策定・公告され、令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されました。(なお、農地法第3条許可による手法は引き続き利用可能です。)
貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等市町・市町農業委員会など関係機関・団体と連携を図っています。
佐賀県の基本方針
農業経営基盤強化促進基本方針
(636KB) |
農地中間管理事業推進基本方針
(181KB) |
農地中間管理事業規程
(令和7年12月1日改正)
(174KB) |
国は、令和7年4月1日に「農地中間管理事業の推進に関する法律の基本要綱」の一部を改正されました。この基本要綱に「農地中間管理事業規程」の参考モデル例が示されています。 このため、佐賀県農業公社は、「農地中間管理事業規程」を令和7年12月1日付で改正しました。 |
農地中間管理事業の活用事例集
農地中間管理機構関連農地整備事業による活用事例
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Zoomでのオンライン相談もできます。
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