
特定鉱害復旧事業とは...
1 概要
石炭鉱業による地表から50m以内の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する「鉱害」(浅所陥没)を復旧する事業をいいます。
その対象は、農地、農業用施設、家屋等及び公共施設です。
※浅所の石炭採掘に伴う被害(浅所陥没等)は、地圧が低いことなどにより、採掘跡等の地下空洞が残存することが多く、採掘終了後長期間を経ても断続的に発生します。
2 浅所陥没
・浅所陥没 … 浅所採掘に起因した地表の陥没による被害
3 浅所陥没等の発生位置等
【位置】
・地下一定深度以浅空洞(地表から50m以内)の直上に発生する
・空洞上位の地層が脆弱地域で発生する
【条件】
・空洞の支持力(坑木等の支持)が劣化する
・空洞上位の地層の自重を梁として支えていた空洞直上の三紀層の強度が変化する
【浸透水等による亀裂・風化の進展】
・地位水位の低下による浮力の減少により、空洞上位の地層の重量が増加する
浅所陥没のイメージ
特定鉱害復旧事業による復旧事例
特定鉱害復旧事業等業務規程
特定鉱害復旧事業等業務規程(令和7年11月20日改正) |



