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農地売買等特例事業等に関するFAQ

農地売買等特例事業等に関する「一問一答」Q&A

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Q1.公社が行う農地売買特例事業とは何ですか。
Q2.農地売買特例事業には、どんなものがありますか。
Q3.3タイプの事業の違いは何ですか。
Q4.農用地であればどんな土地でも公社は買入れることが出来ますか。
Q5.農業委員会のあっせん調整が済んでいない農用地の売買は出来ますか。
Q6.買入れる農用地の価格は、どのようにして決められるのですか。
Q7.買入れる農用地の広さ(面積)に制限はありますか。
Q8.農地売買特例事業の必要経費(手数料)はありますか。
Q9.農地売買特例事業における買受者の優先順位はありますか。
Q10.農地売買特例事業による農用地等の売買と農地法3条許可による売買では税制上の違いはありますか。
Q11.所有権移転登記はどうするのですか。
Q12.農用地に抵当権などの権利設定がある場合、売買することは出来ますか。
Q13.農用地を買い取るための融資制度はありますか。
Q14.確定申告(譲渡所得税の申告)は、いつどのように行えば良いでしょうか。
Q15.買受ける農業者が住んでいる市町以外の農用地を売買することはできますか。
Q16.集落営農法人が経営する農用地を法人内で売買出来ますか。
Q17.農業用施設用地は、売買出来ますか。
Q18.共有名義の農用地を売買した場合、譲渡所得税の特別控除の適用はどうなるのでしょうか。
Q19.農用地の売手に保佐人や後見人がいる場合の売買はどうなりますか。
Q20.財産管理人が管理している農用地は売買出来ますか。
Q21.売手の現住所と登記簿の所有者住所が異なっていても売買は出来ますか。
Q22.集落営農法人内での農地売買へ市町長から公社宛に買入協議の要請はできますか。
Q23.売手が複数人で、買手が1人の売買や売手が1人で買手が複数人の場合は、公社の手数料はどうなりますか。
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