事業別Q&A 農地中間管理事業(1)Q&A 農地中間管理事業(2)Q&A 農地売買等特例事業等Q&A 園芸団地整備・運営等事業Q&A 新規就農支援・相談事業Q&A 特定鉱害復旧事業Q&A農地中間管理事業に関する「一問一答」Q&A クリックすると回答が表示されます 1.農地の貸借について すべて開くQ1.農地の利用権設定期間は、10年以上する必要がありますか。A1.利用権設定の期間は、原則10年以上としますが、農地の出し手と受け手(耕作者)との合意が整う場合は、3年以上の貸借期間で利用権設定ができます。Q2.農地を利用権設定する際の面積要件はありますか。A2.下限面積は、設けていません。Q3.利用権の種類は、賃借権のみですか。A3.賃借権及び使用貸借(無料での農地の貸し借り)での利用権設定が可能です。Q4.受け手の賃料徴収日、出し手への賃料振込日はいつですか。A4.受け手の賃料徴収日は、毎年12月10日です。(金融機関が休日の場合は、翌営業日)賃料徴収は、口座引落しを原則としており、引落口座はJAバンクに限ります。なお、JAバンク以外からの引落は出来ませんので、振込いただくこととなります。(この場合、手数料は、負担いただくことになります。)出し手の賃料振込日は、毎年12月25日です。(金融機関が休日の場合は、前営業日)賃料振込口座は、全金融機関で可能です。Q5.賃料の支払いは、金納のみですか。A5.賃料は、原則金納としますが、出し手と受け手との合意が整った場合に物納とすることができます。なお、原則金納とするため、金納と物納併用で利用権を設定する必要があります。ただし、物納の場合は、受け手が出し手に現物を持参し、受領証(様式第8号)を受け取り、その受領証を公社に提出する必要があります。Q6.未相続農地は、利用権設定できますか。A6.利用権設定しようとする相続関係者が、未相続農地について相続関係者の過半の同意を得れば、20年までは利用権設定できます。Q7.利用時期が通年ではなく期間での利用権設定はできますか。A7.利用権設定の利用時期は、原則通年とします。ただし、要件を満たす場合は、以下の期間借地での利用権設定もできます。1年内の一定期間(表作又は裏作)を限定して出し手から農地を借受け、受け手へ貸し付けること出し手から通年で農地を借受け、表作、裏作毎に2者の別経営体の受け手へ貸し付けること出し手から通年で農地を借受け、集落営農法人とその法人構成員の連名で貸し付けることQ8.農地の出し手と受け手当事者間で内々に調整済みの農地の貸借はできますか。A8.出し手と受け手の貸借の調整が地域の話合いなどに基づき既に決まっている場合でも、機構の事業規程(貸付先決定ルール等)と貸借調整の内容を確認し問題なければ、利害関係人の意見聴取、県の同意を経て利用権の設定を行います。いわゆる白紙委任(出し手又は受け手の承諾を得ることを要しない。)は、今回の法令等の改正により必要な場合に限って適用する国の運用方針が明確化され、白紙委任は限定的となりました。