農地売買等特例事業とは
農業の規模縮小や離農等で売りたいと農業委員会へ申し出られた農用地を、各市町の農業委員会等と連携・協力して農業経営の規模拡大や安定的な農業経営を図りたいと考えている農業の担い手にあっせんや利用調整を行い、売買のあっせん調整が出来たものについて、農業公社が買入れた後、農業の担い手に売渡す事業です。なお、売買が完了するまでの期間は、2カ月~4カ月の期間を要します。
農地売買等事業実施について
実施の原則
県農業公社が農地農地売買等特例事業を実施する場合には、「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定促進事業の活用を図る目的で行うもので、原則として次のいずれかにより行うこととしています。
- 農用地にあっては、市町の農業委員会が行うあっせん。
- 国、県、市町、農業委員会、土地改良区、農協等の機関・団体からの申し出。
- いずれの場合も、利用権設定等促進事業の積極的活用を図ること。
対象となる土地
〇農業振興地域(農用地区域内)で農業経営基盤強化促進法第4条に定める以下の土地です。
- 農用地
- 採草放牧地(農用地一体として買い入れる場合に限る)
- 農業用施設用地
- 未墾地(開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地)
農用地等の買入れ
〇県農業公社が農用地等を買入れる価格は、時価(通常の近傍類似地の取引価格)を基礎とし、その生産力等を勘案した上で必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定める。
〇 農用地等の売渡し相手方の要件
農用地等の売渡しの相手方は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
農用地等の売渡しの相手方は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
- 売渡しを受けた後の経営面積(農業生産法人の場合、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)が当該地域における営農類型ごとの平均経営面積以上であること。
- 農業経営の資本装備が適当な水準であること
- 農業振興整備計画に従って当該農用地を利用することが確実であると認められていること。
事業の種類
〇事業の種類(3つの事業があります)
- 農地売買支援事業(国庫事業)
- 佐賀県農地売買支援事業(県単事業)
- 農業公社農地売買事業(公単事業)
農地の売買について
農地の売買については、土地の所在地の市町農業委員会へお問い合わせ・ご相談下さい。
農地の売買については、土地の所在地の市町農業委員会へお問い合わせ・ご相談下さい。