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農地中間管理事業の手続き

貸借の概要

借受の基準

 農地中間管理事業規程において定められた基準に適合しない場合は、借受できません。
 ・借受希望者が明確でない場合
 ・1号遊休農地 の⻩⾊区分であって、基盤整備事業による利用条件の改善が予定されていない場合 
 ・農用地等として利用することが著しく困難なもの 

貸借の期間

 下限3年以上から設定できます。

権利の種類

 賃借権(金納・物納)、使用貸借など

申出人

 申出人…農地の所有者
 ※未相続・共有名義農地は、権利の過半の同意が必要になります。
 ※農地所在の市町以外に居住の場合は、住民票・マイナンバーカード・運転免許証の写しなど
  住所の確認ができるものが必要になります。

賃料の取扱い

賃料徴収・支払日

 ≪受け手(耕作者)≫
  毎年12月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に県内JAの指定口座から振替。
  ※賃料徴収日は厳守でお願いします。賃料徴収日に賃料の徴収ができない場合は、支払期日の翌日から支払日までの間の 
         遅延損害金年10.95%が発生します。
 
 ≪出し手(地権者)≫
  毎年12月25日(金融機関が休日の場合は前営業日)に指定口座に振込。

賃料対象

 ≪権利設定≫
  10月1日始期までに権利設定した農地が当年の徴収・支払いの対象です。
  10月2日以降の始期は、翌年からの賃料取扱いになります。
 ≪賃料の変更≫
  当年の賃料を変更する場合は、9月末日までに、出し手・受け手双方合意の上、変更届出書の提出が必要です。
  10月1日以降に変更届出書の提出があった場合は、翌年からの賃料変更になります。
 ≪解約による賃料の徴収・支払い中止≫
  解約による当年の賃料取扱いを中止する場合は、9月末までに出し手・受け手双方合意の上、解約書の提出が必要です。

手数料の取扱いについて

 ≪手数料額≫
  出し手・受け手双方から毎年賃料総額の1%その手数料に係る消費税の合計額(外税)
 【例】
  賃料年総額10,000円の場合 ⇒ 手数料:110円(手数料100円+消費税10円)
 ≪手数料の対象≫
  ・賃借権(金納) ※物納・使用貸借は対象外
  ・令和7年4月以降に県公告で権利設定される契約が対象。(更新・新規)
 ≪手数料上限≫
  ・受け手からの手数料は50,000円(税抜)を上限
 ≪徴収方法≫
  □出し手
   毎年12月25日の賃料振込時に賃料から手数料を差し引いて支払い
  □受け手
   毎年12月10日の賃料徴収時に賃料に手数料を上乗せして納入

貸付予定農地についての意見聴取[農用地利用集積等促進計画]

「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
この意見聴取に係る利害関係人は、当該意見聴取期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。
なお、意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。

※「利害関係人」…農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)
期間:令和7年4月24日(木)~令和7年5月1日(木)
①佐賀市

⑪吉野ケ里町
②唐津市

⑫基山町
③鳥栖市

⑬上峰町
④多久市
⑭みやき町

⑤伊万里市
⑮玄海町

⑥武雄市
⑯有田町
⑦鹿島市

⑰大町町
⑧小城市

⑱江北町

⑨嬉野市
⑲白石町

⑩神埼市

⑳太良町
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受付時間:平日8:30~17:15

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