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農地中間管理事業の手続き

貸借の概要

  • 貸借期間は、下限3年以上から設定できます。
  • 農地中間管理事業規程において定められた基準に適合しない場合(①農業委員会による利用状況調査において再生不能と判定されている荒廃農地②当該区域内で公社が農用地等として貸し付けられる見込みがないものなど)は、借受できません。

応募の流れ

出し手
  • 貸付希望の申出については、随時受け付けます。
  • 機構へ農地の貸付を希望される方は、市町の農政課・農業委員会へお尋ねください。
    貸付希望農地の確認を行います。
    (市街化区域外の農用地等、現契約の利用権設定期間など)
  • 「貸付希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」を熟読して、「農用地等貸付希望申出書」により申し込んでください。
    なお、この「要項」や「申出書」は、公社のホームページ掲載及び市町の農政課・農業委員会の窓口に用意しています。
  • 貸付希望農用地が複数の市町にある場合は、それぞれの市町の窓口へ提出して下さい。
受け手
  • 借受希望の申出については、随時受け付けます。
  • 借受希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」を熟読して、「農用地等借受希望申出書」により申し込んでください。
    なお、この「要項」や「申出書」は、公社のホームページ掲載及び市町の農政課・農業委員会の窓口に用意しています。
  • 「農用地等借受希望申出書」は、記入漏れがないように確認し、公社又は市町の窓口へ提出して下さい。
    ※借受希望者、農地の希望内容等を公社ホームページに掲載し、公募します。

貸借の流れ(集積計画一括方式)

出し手と受け手のマッチングが整っている場合は、農用地利用集積計画で「出し手→機構」の貸借、「機構→受け手」の貸借という2つの貸借を一括で設定します。
市町農業委員会総会後、市町が公告することで一括に利用権設定する手法になります。

賃料の取扱い

  • 受け手(耕作者)からの賃料徴収日は、毎年12月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
    ※賃料徴収日は厳守でお願いします。賃料徴収日に賃料の徴収ができない場合は、支払期日の翌日から支払日までの間の遅延損害金年10.95%が発生します。
  • 出し手(地権者)への賃料振込日は、毎年12月25日(金融機関が休日の場合は、前営業日)です。

募集要項・様式等

農地の出し手(貸付)に関する要項・様式【令和6年度版】

貸付希望者の申出に関する様式
借受希望者の申出に関する様式

②別紙

( 17KB)

市町担当者用様式

(機構が一年内の一定期間を限定して借り受ける場合)
(機構が通年で借り受け、期間を分けて2者の農業者へ貸付ける場合)
(機構が通年で借り受け、集落営農法人とその法人構成員へ貸付ける場合)
(一年内の一定期間を限定して貸す場合)
(期間を分けて2者の農業者と設定する場合)
(集落営農法人とその法人構成員と設定する場合)
(一年内の一定期間を限定して貸し付ける場合)
(期間を分けて2者の農業者へ貸し付ける場合)
(集落営農法人とその法人構成員へ貸し付ける場合)

借受希望申出者のリスト

公募借受希望申出者のリストを公表します。

更新:令和6年10月20日
⓪全市町
⑪吉野ケ里町
①佐賀市
⑫基山町
②唐津市
⑬上峰町
③鳥栖市
⑭みやき町
④多久市
⑮玄海町
⑤伊万里市
⑯有田町
⑥武雄市
⑰大町町
⑦鹿島市
⑱江北町
⑧小城市
⑲白石町
⑨嬉野市
⑳太良町
⑩神埼市

貸付予定農地についての意見聴取

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」附則第10条の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。

※「利害関係人」…農業公社が実施する借受公募に応募した者のうち、貸付予定農地の所在する地区(大字、集落等)に借受希望を示した者。
期間:令和6年12月27日(金)~令和7年1月6日(月)
①佐賀市
⑪吉野ケ里町

②唐津市
⑫基山町

③鳥栖市
⑬上峰町
④多久市
⑭みやき町
⑤伊万里市
⑮玄海町
⑥武雄市
⑯有田町

⑦鹿島市
⑰大町町
⑧小城市
⑱江北町
⑨嬉野市
⑲白石町
⑩神埼市
⑳太良町

貸付予定農地についての意見聴取[農用地利用集積等促進計画]

「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
この意見聴取に係る利害関係人は、当該意見聴取期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。
なお、意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。

※「利害関係人」…農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)
①佐賀市

⑪吉野ケ里町
②唐津市
⑫基山町
③鳥栖市
⑬上峰町
④多久市
⑭みやき町

⑤伊万里市
⑮玄海町

⑥武雄市
⑯有田町
⑦鹿島市
⑰大町町
⑧小城市
⑱江北町
⑨嬉野市
⑲白石町

⑩神埼市

⑳太良町
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