事業別Q&A 農地中間管理事業(1)Q&A 農地中間管理事業(2)Q&A 農地売買等特例事業等Q&A 園芸団地整備・運営等事業Q&A 新規就農支援・相談事業Q&A 特定鉱害復旧事業Q&A特定鉱害復旧事業に関する「一問一答」Q&A クリックすると回答が表示されます すべて開くQ1.特定鉱害復旧事業とは何ですか。A1.石炭など鉱物の掘採が原因として生じた損害を鉱害といいますが、このうち地表から50m以内の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する「浅所陥没」を復旧する事業を特定鉱害復旧事業といいます。Q2.特定鉱害復旧事業の対象となるのは何ですか。A2.特定鉱害復旧事業の対象となるのは、農地、農業用施設(農業用用排水路・農道・ため池等)、家屋等及び公共施設です。Q3.農地や宅地に浅所陥没などの被害が発生したらどうすればよいですか。A3.農地や家屋等に「浅所陥没等」が発生したら、直ちにお住いの市・町へ被害の発生について連絡してください。Q4.特定鉱害事業の対象なのか、どうして判定するのですか。A4.浅所陥没の発生について連絡を受けると、石炭採掘に関する調査後、九州経済産業局・佐賀県・土地の所在する市町・農業公社により現地調査を行い、九州経済産業局が特定鉱害の認否を行います。Q5.特定鉱害の復旧工事はだれが行うのか。A5.特定鉱害の発生した土地の所在する市町が特定鉱害復旧事業の施行者となり、市町が農業公社から特定鉱害復旧事業費の支払い決定を受けた後、復旧工事を行います。Q6.復旧工事は、どのような工法を用いで実施するのか。A6.復旧工事は、主に土砂埋戻し工法、床版工法、充填工法などの工法から選定し、施工しています。Q7.特定鉱害復旧事業は、いつまで行うのですか。A7.佐賀県内の特定鉱害は、農業公社が担当した平成14年度以降約55年間(令和38年ごろまで)としていますが、これは農業公社の推計値であり変動する場合があります。Q8.特定鉱害復旧事業を実施しているのは、佐賀県だけですか。A8.特定鉱害復旧事業は、経済産業省から指定された全国12県の指定法人が担当し、実施しています。Q9.特定鉱害復旧事業交付金は会計検査対象ですか。A9.特定鉱害復旧事業は、会計検査の対象となります。