-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
お問い合わせはTEL.0952-20-1590
公社が実施する農地中間管理事業は次の事業です。(1) 農用地等の借受け(2) 農用地等の貸付け(3) 借り受けた農用地等を貸し付けるまで間の管理(4) その他農地集積・集約に必要な業務
応募について
公社が定める事業規程(貸付ルール)に基づき、応募者の中から農地の受け手を選定し、 「農用地利用配分計画」としてとりまとめたものです。 この計画を知事が公告することで、公社から担い手への農地の権利移動が行われます。 (農地法による農業委員会の許可は不要です。)
公社が農地中間管理権を有する農地の貸付けを行う場合には、貸主または賃貸人の承諾は必要ありません。 (農地中間管理法第18条の7項)
※農地中間管理事業規程
※農地中間管理事業の手引き
※活用事例集もご参照下さい
農地の貸借により、地域農業の担い手に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度から新たにスタートした制度です。令和元年~2年度に制度が見直され、手続きが簡略化されています。
農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、受け手農地の利用権の交換(集約化)が進めやすいことや、機構が賃借料の受払いを行うことなどが特長です。
なお、佐賀県では県内の市町に農地中間管理事業の業務を委託しており、貸借の相談、対象農地の確認、関係書類の作成等関係機関・団体との連携を図っています。
◯農地中間管理事業規程(R5.6.16改正)(PDF)
◯農地中間管理事業の手引き(PDF)
◯農地中間管理事業活用事例集(H30)(PDF)
◯農地中間管理事業活用事例(R1)(PDF)
◯農地中間管理事業活用事例(R5)(PDF)
農地の貸借についてお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。Zoomでのオンライン相談もできます。
受付時間:平日8:30〜17:15
Zoom相談申し込みなど
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