公益社団法人
佐賀県農業公社
-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
お問い合わせは
TEL.0952-20-1590
Menu
農業公社とは
農業公社組織等の概要
事業報告
事業計画
交通アクセス
農地中間管理事業
農地中間管理事業の概要
募集要項・様式等
農地情報
遊休農地に関するリスト
事業評価等
貸付予定農地についての意見聴取
担い手との意見交換結果の公表
円滑化事業からの一括承継
農地売買等特例事業
農地売買等事業実施の原則
農地の売買
売買の手続き
事業の内容
農地売買等特例事業等に関するFAQ
園芸団地整備・運営等事業
事業の概要
事業規程
実施状況
入札情報
新規就農相談・支援事業
農業を始めるには
就農までの流れ
就農相談
佐賀県農業の支援
就農者インタビュー
就農セミナー
特定鉱害復旧事業
よくある質問
リンク集
プライバシーポリシー
サイトマップ
お知らせ
電話
メール
アクセス
公益社団法人 佐賀県農業公社
よくある質問
特定鉱害復旧事業に関する
クリックすると回答が表示されます
Q1
特定鉱害復旧事業とは何ですか。
A1
石炭など鉱物の掘採が原因として生じた損害を鉱害といいますが、このうち地表から50m以内の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する「浅所陥没等」を復旧する事業を特定鉱害復旧事業といいます。
Q2
特定鉱害復旧事業の対象となるのは何ですか。
A2
特定鉱害復旧事業の対象となるのは、農地、農業用施設(農業用用排水路・農道・ため池等)、家屋等及び公共施設です。
Q3
農地や宅地に浅所陥没などの被害が発生したらどうすればよいですか。
A3
農地や家屋等に「浅所陥没等」が発生したら、直ちにお住いの市・町へ被害の発生について連絡してください。
Q4
特定鉱害事業の対象なのか、どうして判定するのですか。
A4
浅所陥没の発生について連絡を受けると、石炭採掘に関する調査後、九州経済局・佐賀県・市町・農業公社による現地調査を行い、九州経済局が特定鉱害の認否をすることとなります。
Q5
特定鉱害の復旧工事はだれが行うのか。
A5
特定鉱害の発生した土地の所在する市町が特定鉱害復旧事業の施行者となり、市町が農業公社から復旧事業支払い決定を受けた後、復旧工事を行います。
Q6
復旧工事は、どのような工法を用いで実施するのか。
A6
復旧工事は、主に土砂埋め戻し工法、コンクリート床版工法、コンクリート充填工法などから工法を選定し、施工しています。
Q7
特定鉱害復旧事業は、いつまで行うのですか。
A7
佐賀県内の特定鉱害は、農業公社が担当した平成14年度以降約55年間(令和38年ごろまで)としていますが、これは農業公社の推計値であり、変動する場合があります。
Q8
特定鉱害復旧事業を実施しているのは、佐賀県だけですか。
A8
佐賀県農業公社をはじめ、全国12県で経済産業省から指定された法人が特定鉱害復旧事業を担当しています。
事業別Q&A
農地中間管理事業(1)Q&A
農地中間管理事業(2)Q&A
農地売買等特例事業等 Q&A
園芸団地整備・運営等事業 Q&A
新規就農支援・相談事業 Q&A
特定鉱害復旧事業 Q&A
Top