公益社団法人佐賀県農業公社

-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-

農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!

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よくある質問

農地中間管理事業に関する

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2 利用権設定(農地の貸借契約)後の
変更等について

  • Q1 利用権設定後、賃料の変更はできますか。

    A1 出し手と受け手両者で合意が整った場合に限り、賃料の変更はできます。 なお、賃料を変更する場合は、様式第11号-①「農地中間管理事業による利用権の変更申 込書兼同意書」を出し手・受け手両者連名・押印の上、提出をお願いします。 また、当年から賃料変更を適用するための書類の提出期限は、毎年9月末日とします。
  • Q2 利用権設定後、出し手が亡くなった場合はどうしたらよいですか。

    A2 所有者が亡くなった場合は、様式第11号-②「貸付者(出し手)情報変更届出書」の提出 により、情報提供をお願いします。 様式第11号-② 貸付者(出し手)情報変更届出書
  • Q3 利用権設定後、出し手の住所・連絡先・金融機関等の変更があった場合は、どうしたらよ いですか。

    A3 様式第11号-②「貸付者(出し手)情報変更届出書」の提出により、変更後の情報提供を お願いします。 様式第11号-② 貸付者(出し手)情報変更届出書
  • Q4 利用権設定後、受け手の住所・連絡先等の変更があった場合は、どうしたらよいですか。

    A4 様式第11号-③「借受者(受け手)情報変更届出書」の提出により、変更後の情報提供を お願いします。 様式第11号-③ 借受者(受け手)情報変更届出書
  • Q5契約途中での解約はできますか。

    A5 契約期間中は、一方的な解約はできません。ただし、止むを得ない事由により、出し手・ 受け手両者の合意が整えば、合意解約は可能です。 なお、経営転換協力金や耕作者集積協力金は、10年間農地を機構に貸し付けることが要 件であるため、10年経過していない場合は協力金の返還となります。
  • Q6 契約期間中に出し手に農地が戻ってくることは、ありますか。

    A6 受け手が亡くなった等止むを得ない事由により、受け手が耕作できなくなった場合、新た な受け手を1年間探しますが、見つからなかった時は、出し手に農地を返還するようにな ります。
  • Q7 利用権の種類を賃借権から使用貸借へ変更できますか。

    A7 賃借権から使用貸借は、権利が異なるため変更の手続きでは対応できません。 そのため、一旦合意解約の手続きを行ったあと、再度使用貸借で利用権を設定する必要が あります。
  • Q8 現在利用権設定している農地の受け手を変更する場合の手続きはどうしたらよいですか。

    A8 【手法1】 現在の受け手との合意解約(様式第10号-①、様式第10号-②)の手続きを行った上で、農用地利用配分計画書(様式第12号)により新たな受け手との契約手続きを行う。公社は、利害関係人に意見聴取後、県に認可申請を行い、県の認可公告後、新たな受け手へ利用権が移転する。     【手法2】 現在の受け手と新たな受け手両者連名の農用地利用配分計画(様式第13号)により契約手続きを行う。公社は、利害関係人に意見聴取後、県に認可申請を行い、県の認可公告後、新たな受け手へ利用権が移転する。

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