公益社団法人佐賀県農業公社

-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-

農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!

お問い合わせはTEL.0952-20-1590

農地中間管理事業

農地中間管理事業の手続き

・貸借期間は、下限3年以上から設定できます。

・農地中間管理事業規程において定められた基準に適合しない場合(①農業委員会による利用状況調査において再生不能と判定されている荒廃農地②当該区域内で公社が農用地等として貸し付けられる見込みがないものなど)は、借受できません。

応募の流れ

  • 貸付希望の申出については、随時受け付けます。
  • 機構へ農地の貸付を希望される方は、市町の農政課・農業委員会へお尋ねください。
    貸付希望農地の確認を行います。
    (市街化区域外の農用地等、現契約の利用権設定期間など)
  • 「貸付希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」を熟読して、
    「農用地等貸付希望申出書」により申し込んでください。
    なお、この「要項」や「申出書」は、公社のホームページ掲載及び市町の農政課・農業委員会の窓口に用意しています。
  • 貸付希望農用地が複数の市町にある場合は、それぞれの市町の窓口へ提出して下さい。
  • 借受希望の申出については、随時受け付けます。
  • 借受希望の申出に当たっての留意事項などを記載した「要項」を熟読して、「農用地等借受希望申出書」により申し込んでください。
    なお、この「要項」や「申出書」は、公社のホームページ掲載及び市町の農政課・農業委員会の窓口に用意しています。
  • 「農用地等借受希望申出書」は、記入漏れがないように確認し、公社又は市町の窓口へ提出して下さい。
  • ※借受希望者、農地の希望内容等を公社ホームページに掲載し、公募します。

貸借の流れ
(集積計画一括方式)

 出し手と受け手のマッチングが整っている場合は、農用地利用集積計画で「出し手→機構」の貸借、「機構→受け手」の貸借という2つの貸借を一括で設定します。市町農業委員会総会後、市町が公告することで一括に利用権設定する手法になります。

・受け手(耕作者)からの賃料徴収日は、毎年12月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。

賃料徴収日は厳守でお願いします。賃料徴収日に賃料の徴収ができない場合は、支払期日の翌日から支払日までの間の遅延損害金年10.95%が発生します。

・出し手(地権者)への賃料振込日は、毎年12月25日(金融機関が休日の場合は、前営業日)です。

システム入力表・・・(44KB)

様式第5-1号 期間借地同意書(期間→期間)

(機構が一年内の一定期間を限定して借り受ける場合)・・・(13KB)

様式第5-2号 期間借地同意書(通年→2者の農業者)

(機構が通年で借り受け、期間を分けて2者の農業者へ貸付ける場合)・・・(14KB)

様式第5-3号 期間借地同意書(通年→集落営農法人と法人の構成員)

(機構が通年で借り受け、集落営農法人とその法人構成員へ貸付ける場合)・・・(14KB)

様式第12-2号 農用地利用配分計画書(期間借地)

(一年内の一定期間を限定して貸す場合)・・・(42KB)

様式第12-3号 農用地利用配分計画書(期間借地)

(期間を分けて2者の農業者と設定する場合)・・・(45KB)

様式第12-4号 農用地利用配分計画書(期間借地)

(集落営農法人とその法人構成員と設定する場合)・・・(45KB)

様式第15-2号 農用地利用集積計画書一括方式 「公社→受け手」 (期間借地)
(一年内の一定期間を限定して貸し付ける場合)・・・(23KB)

様式第15-3号 農用地利用集積計画書一括方式 「公社→受け手」 (期間借地)
(期間を分けて2者の農業者へ貸し付ける場合)・・・(24KB)

様式第15-4号 農用地利用集積計画書一括方式 「公社→受け手」 (期間借地)
(集落営農法人とその法人構成員へ貸し付ける場合)・・・(24KB)

公募借受希望申出者のリストを公表します。
更新:令和6年10月20日
⓪全市町 ここをクリック
①佐賀市 ここをクリック
②唐津市 ここをクリック
③鳥栖市 ここをクリック
④多久市 ここをクリック
⑤伊万里市 ここをクリック
⑥武雄市 ここをクリック
⑦鹿島市 ここをクリック
⑧小城市 ここをクリック
⑨嬉野市 ここをクリック
⑩神埼市 ここをクリック
⑪吉野ケ里町 ここをクリック
⑫基山町 ここをクリック
⑬上峰町 ここをクリック
⑭みやき町 ここをクリック
⑮玄海町 ここをクリック
⑯有田町 ここをクリック
⑰大町町 ここをクリック
⑱江北町 ここをクリック
⑲白石町 ここをクリック
⑳太良町 ここをクリック

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」附則第10条の規定により、利害関係人の意見を聴取します。なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。

※「利害関係人」…農業公社が実施する借受公募に応募した者のうち、貸付予定農地の所在する地区(大字、集落等)に借受希望を示した者。

意見書(word)…参考

期間:
①佐賀市
②唐津市
③鳥栖市
④多久市
⑤伊万里市
⑥武雄市
⑦鹿島市
⑧小城市
⑨嬉野市
⑩神埼市
⑪吉野ケ里町
⑫基山町
⑬上峰町
⑭みやき町
⑮玄海町
⑯有田町
⑰大町町
⑱江北町
⑲白石町
⑳太良町

期間:令和6年10月29日(火)~令和6年11月5日(火)
①佐賀市 ここをクリック
②唐津市 ここをクリック
③鳥栖市
④多久市 ここをクリック
⑤伊万里市 ここをクリック
⑥武雄市 ここをクリック
⑦鹿島市 ここをクリック
⑧小城市
⑨嬉野市
⑩神埼市
⑪吉野ケ里町
⑫基山町
⑬上峰町 ここをクリック
⑭みやき町
⑮玄海町
⑯有田町 ここをクリック
⑰大町町 ここをクリック
⑱江北町 ここをクリック
⑲白石町 ここをクリック
⑳太良町 ここをクリック

「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
この意見聴取に係る利害関係人は、当該意見聴取期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。
なお、意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。

※「利害関係人」…農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)

意見書(word)…参考
期間:令和6年11月11日(月)~令和6年11月18日(月)
①佐賀市
②唐津市
③鳥栖市
④多久市
⑤伊万里市
⑥武雄市
⑦鹿島市
⑧小城市
⑨嬉野市
⑩神埼市 ここをクリック
⑪吉野ケ里町
⑫基山町
⑬上峰町
⑭みやき町 ここをクリック
⑮玄海町
⑯有田町
⑰大町町
⑱江北町
⑲白石町 ここをクリック
⑳太良町

期間:

①佐賀市 
②唐津市 
③鳥栖市 
④多久市 
⑤伊万里市 
⑥武雄市 
⑦鹿島市 
⑧小城市 
⑨嬉野市       
⑩神埼市 
 
⑪吉野ケ里町 
⑫基山町 
⑬上峰町 
⑭みやき町 
⑮玄海町 
⑯有田町 
⑰大町町 
⑱江北町 
⑲白石町       
⑳太良町 

 

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