-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
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農業の規模縮小や離農等で売りたいと考えている農用地を、各市町の農業委員会等と連携・協力して農業経営の規模拡大や安定的な農業経営を図りたいと考えている農業の担い手にあっせんや利用調整を行い、売買の調整が出来たものについて、公社が買入れた後、農業の担い手に売渡す事業で、原則として売買が完了するまで2カ月~4カ月の期間を要する事業です。
県農業公社が農地農地売買等特例事業を実施する場合には、「農業経営基盤強化促進法」の基づく利用権設定促進事業の活用を図る目的で行うもので、原則として次のいずれかにより行うこととしています。
県農業公社が農用地等を買入れる価格は、時価(通常の近傍類似地の取引価格)です。
農用地等の売渡し相手方の要件農用地等の売渡しの相手方は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
事業の種類(3つの事業があります)
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