公益社団法人佐賀県農業公社

-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-

農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!

お問い合わせはTEL.0952-20-1590

農地売買等特例事業

農地の売買

農地売買等特例事業手数料改定について(お知らせ)

令和2年4月の申し出から下表のとおりとします。

区 分 改定後
売渡者手数料 1.50%
買受者手数料 1.50%
※なお、いずれも15,000円を下限とします。

農地売買事業(農地の売り買い)

  1. 農地の取引には、契約書の作成、登記手続き、農地法の許可(又は農用地利用集積計画の公告)などが必要なため、通常の不動産取引以上に、事務手続きに手間暇がかかります。そんなときは、公益社団法人佐賀県農業公社におまかせください。
  2. 売渡者(地主)には、公益社団法人佐賀県農業公社へ所有権移転登記後、土地代金を支払います。
baibai-image

公社を利用した場合のメリット

  1. 公的な機関である公社が売買を行いますので、安心です。
  2. 公社が所有権移転登記の諸手続きを行いますので、農地を売りたい方や買いたい方の手間・暇が軽減されます。
    また、売買の際に必要となる書類の作成などをお手伝いします。
  3. 農用地の売買価格は、近傍類似価格や公社の売買事例等を参考に適正な水準となります。
  4. 農用地等代金は、公社への所有権移転登記が完了次第、売られる方が指定された金融機関の口座へ確実に振り込みます。
 

農用地を売りたい方のメリット

譲渡所得税の特別控除が受けられます。
  • 一般の売渡の場合・・・・800万円
  • 買入協議精度の場合・・・・1,500万円
税率 (控除額を超える分)
  • 長期譲渡(5年超)・・・20%(国税15%、地方税5%)
  • 短期譲渡(5年以内)・・・39%(国税30%、地方税9%)
国民健康保険税についても譲渡所得の特別控除の範囲内で控除が受けられます。
適正な価格で契約できます!!
※近傍類似価格や農業公社の売買事例を参考に価格を相談します。
  • 農地代金は売買契約締結・所有権移転登記後、速やかに確実に指定の金融機関にお振込みします。
  • 農地売買事業の所有権移転登記事務は、公社が実施します。
  • 面倒な書類作成や諸手続き等は、市町の農業委員会と公社で行います。
農業公社
を利用すれば安心・確実です。

農用地を買いたい方のメリット

  • 登録免許税が10/1000に軽減されます。(固定資金評価額×10/1000)
  • 不動産取得税の1/3相当額が控除されます。 (固定資産評価額×2/3×3/100)
    公社が保有する農地は担い手に売り渡します。
  • 低利の資金が、優先的に借りられます。(JAまたは、日本政策金融公庫にご相談してください。)
    農業経営基盤強化資金(スーパーL)
利率 一般:0.16%~0.30% 特例:0%(貸付実行日から5年後の応答日の前日まで)
融資率 100%
償還方法 元利均等償還又は元金均等償還
償還期間 据置10年を含め最長25年
資金使途 農地取得、機械購入、施設取得など
保証担保 取得地担保(基金協会の保証をつける)
融資限度額 個人3億円/法人10億円(※要確認)
対象者 認定農業者
助成措置 貸付当初5年間、金利負担軽減措置が受けられます。(要確認)
経営体育成強化資金

利率

0.30%
融資率 80%
償還方法 元利均等償還又は元金均等償還
償還期間 据置3年を含め最長25年
資金使途 農地取得、機械購入等
保証担保 取得地担保(基金協会の保証をつける)

融資限度額

個人1億5千万円/法人5億円(※要確認)
対象者 基準面積以上、基準年齢未満の農業者
●JAバンク佐賀農業資金は、JA窓口または、JAホームページでご確認ください。

農地の売買について

農地の売買については、
土地の所在地の 市町農業委員会へ
お問い合わせ・ご相談下さい。

Top