公益社団法人佐賀県農業公社

-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-

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よくある質問

農地売買等特例事業等に関する

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  • Q1 公社が行う農地売買特例事業とは何ですか。

    A1 農地売買特例事業とは「農業経営基盤強化促進法」に基づき、公社が離農や経営規模を縮小したい農家等から(市町の農業委員会であっせん調整済)農用地を買入れ、農業経営の規模を拡大したり、安定的な農業経営を図りたい農業の担い手(認定農業者等)へ、買入れた農用地を売渡す事業です。
  • Q2 農地売買特例事業には、どんなものがありますか。

    A2 農地売買特例事業には、買受者の資格要件により、①農地売買支援事業(国庫事業)、②佐賀県農地売買支援事業(県単事業)、③農地売買事業(公単事業)の3タイプがあります。
  • Q33タイプの事業の違いは何ですか。

    A3 農用地を買受ける人(買受者)の資格と経営面積、団地形成要件に違いがあります。 (公社ホームページ「農地売買特例事業の要件一覧」の内容を参照してください。)
  • Q4 農用地であればどんな土地でも公社は買入れることが出来ますか。

    A4 農地売買特例事業で取り扱う農用地は、農業振興地域内でかつ農用地区域内の農用地(農振農用地:通称「青地」)を対象とし、具体的には農業経営基盤強化促進法第4条に定める耕作の目的に供される農用地のことで、①田、②畑、③樹園地、④採草放牧地等です。
  • Q5 農業委員会のあっせん調整が済んでいない農用地の売買は出来ますか。

    A5 公社が売買出来る農用地は、農用地の所在する市町の農業委員会で、売手と買手との間の売買価格や条件等のあっせん調整が整った農用地等を対象としていますので、未調整の農用地等の売買は出来ません。
  • Q6 買入れる農用地の価格は、どのようにして決められるのですか。

    A6 買入れる農用地の価格(単価)は、近傍類似地の取引価格(時価)を基に、その土地に関する諸条件(面積、圃場整備、形状、水利等)などを勘案して、農業委員会によりあっせん調整された価格としています。
  • Q7 買入れる農用地の広さ(面積)に制限はありますか。

    A7 買入れる面積に特に制限は設けていません。あくまで、市町の農業委員会での売買のあっせん調整が整った農用地を売買しています。
  • Q8 農地売買特例事業の必要経費(手数料)はありますか。

    A8 買入・売渡の必要経費(手数料)は, 売渡者・買受者それぞれから、売買価格の1.5%をいただきます。
    なお、売買成立価格が100万円未満の場合には一律15,000円です(別途、消費税10%が必要です)。
    また、公単事業の場合は、別途公社が農用地を買い入れる際に借り入れた資金に対する借入期間に生じ
    る利息(千円未満切捨て)が必要です。
  • Q9 農地売買特例事業における買受者の優先順位はありますか。

    A9 農用地等の有効利用を図るため、認定農業者や認定新規就農者を優先し、順次基本構想水準到達者、人農地プランの中心経営体及び地区内の担い手としての適格農業者となります。
  • Q10 農地売買特例事業による農用地等の売買と農地法3条許可による売買では税制上の違いはありますか。

    A10 売渡者には譲渡所得税の800万円まで非課税となる特別控除が適用されます。なお、基盤強化法第22条に基づく買入協議により売買したした場合には、譲渡所得税が1500万円まで非課税となる特別控除が適用されます。(農地法3条売買は特別控除はありません。) 買受者には登録免許税(2%を1%に軽減)及び不動産取得税(3%を2%に軽減)の軽減措置があります。(農地法3条売買には軽減措置はありません)
  • Q11所有権移転登記はどうするのですか。

    A11所有権移転登記は、全て公社が行います。
  • Q12 農用地に抵当権などの権利設定がある場合、売買することは出来ますか。

    A12 原則として抵当権等の権利が設定されている農用地は、事前に売手が権利設定を抹消しておく必要があります。また、未相続農用地の取り扱いが出来ないことから、相続登記後の売買となります。
  • Q13 農用地を買い取るための融資制度はありますか。

    A13 日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)や経営体育成資金、JAのアグリマイテイー資金などがあります。詳しくは「JA」や「日本政策金融公庫」へご相談ください。
  • Q14 確定申告(譲渡所得税の申告)は、いつどのように行えば良いでしょうか。

    A14 農地等を売渡した年の翌年2月中旬から3月中旬の所得税の確定申告期間に、市町長又は公社が発行した証明書を添付して、所轄税務署で譲渡所得税の確定申告を行ってください。
  • Q15 買受ける農業者が住んでいる市町以外の農用地を売買することはできますか。

    A15 令和2年4月から市町を跨った農用地を取得する場合は、国又は県から認定農業者の広域認定を受けることで、農用地等の取得が出来るようになりました。
  • Q16 集落営農法人が経営する農用地を法人内で売買出来ますか。

    A16 買受人が法人の中心構成員(主たる農作業従事者)である場合は、佐賀県農地売買支援事業(県単事業)による売買が可能です。なお、農用地等は買受と同時に農地中間管理事業等を活用し、買受人が買受けた全面積を集落営農法人に貸付(利用権の設定)することが必要となります。
  • Q17農業用施設用地は、売買出来ますか。

    A17 農用地の全てを農業用施設用として利用する目的での売買は、原則として公社売買の対象とはなりません。ただし、施設用地と農用地を一体的に売買しないと効率的利用ができないと判断される場合は売買の対象となります。
  • Q18 共有名義の農用地を売買した場合、譲渡所得税の特別控除の適用はどうなるのでしょうか。

    A18 売渡される方それぞれに、一人当り800万円までの譲渡所得税控除が適用されます。従って2名の共有名義の農用地が1,000万円で売渡された場合でも、一人当たり800万円の特別控除が適用され、譲渡所得税はかかりません。
  • Q19 農用地の売手に保佐人や後見人がいる場合の売買はどうなりますか。

    A19 保佐人や後見人は家庭裁判所が審判し決定しています。売買のための関係書類のほか、家庭裁判所の保佐人や後見人の証明書類も提出していただきます。
  • Q20 財産管理人が管理している農用地は売買出来ますか。

    A20 相続管財人は、亡くなった人(被相続人)の財産を処分し債権者に支払うなど、財産の清算を行います。相続財産に農用地がある場合、農用地を売渡し債務の返済を行う事が出来ます。
  • Q21 売手の現住所と登記簿の所有者住所が異なっていても売買は出来ますか。

    A21 売手の登記事項証明書と現住所が異なっている場合は、「住民票」や「戸籍の附表」、「登記済権利書」などを準備していただくことで売買出来ます。
  • Q22 集落営農法人内での農地売買へ市町長から公社宛に買入協議の要請はできますか。

    A22 公社は、令和3年10月1日以降の売買から、集落営農法人内での農地等の売買も佐賀県農地売買支援事業(県単事業)で農地売買特例事業の買入協議を行なっています。
  • Q23 売手が複数人で、買手が1人の売買や売手が1人で買手が複数人の場合は、公社の手数料はどうなりますか。

    A23 公社は、売手・買手それぞれから個別に売買価格の1.5%(100万円未満は一律15,000)の手数料をいただきます(別途、消費税10%が必要)。このため、売手と買手の手数料の合計額が異なる場合があります。

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