-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
お問い合わせはTEL.0952-20-1590
農業を始めるためには、農作業の栽培技術や家畜の飼養技術のほか、経営管理のやり方も身につける必要があります。
技術を身につけるためには、農業大学校等に入学して学ぶ方法、先進農家で学ぶ方法、農業法人等で働きながら農業を学ぶ方法など様々なやり方があります。自分にあったやり方で、技術を習得しましょう。
一人で農業を始めるのは大変です。そのため、家族の理解・協力が得られるよう、事前に十分な話し合いをしましょう。
【全般的なことについては】
公益社団法人佐賀県農業公社
佐賀県農業会議
佐賀県農林水産部農産課 へ
【農地のことについては】
市町農業委員会
佐賀県農業会議
公益社団法人佐賀県農業公社 へ
【地域・就農(営農)計画については】
地域農業改良普及センター
市・町役場農政担当課
農業協同組合 へ
農業を営むためには、確かな技術が必要です。
そこで、「作りたい作目や飼いたい家畜」、「就農したい地域」など、やりたい農業のイメージが決まったら、栽培、飼養技術や経営管理のやり方を身につけましょう。
研修には、農業の基礎的な知識や技術を身につけることができる佐賀県農業大学校等研修教育施設での研修や、技術や経営のノウハウも学べる先進農家での実務研修が有効です。
先進農家での研修を希望される場合には、できるだけ就農しようとしている地域の先進農家や農業法人での研修を受けられることをお勧めします。
また、農業法人に就職して研修する方法も考えられますので、相談してみましょう。
①佐賀県農業大学校の概要
農業大学校は優れた農業経営者並びに地域リーダーを養成するために設置された、基礎から実践まで学べる全寮制の学校です。
②先進農家研修等(実務研修)
農業を始めるということは、農産物を生産する技術を身につけるだけでなく、経営能力も必要となります。ですから、就農することを決めたら、自分が就農しようとしている地域の農家で栽培技術の習得に加え市場流通や経営についての研修をしましょう。研修期間は農作業の播種から出荷までの少なくとも1サイクル程度の経験を積んでおくことが必要でしょう。また、就農予定地に住居や農地を持たない場合には、この研修期間に地域の人との付き合いを深めながら探していくのが望ましいでしょう。
「『作りたい作目や飼いたい家畜』、『就農したい地域』は決まったけれど、研修させてくれる農家が見つからない」という場合には、公益社団法人佐賀県農業公社や地域農業振興センターにお気軽にご相談下さい。
農業を始めるためには、まず農地(又は畜舎)、施設、機械、住宅の確保が必要です。
農地 | ||
就農候補地の選定 | 作物によって、適する農地は変わってきますので、作目を絞り、技術習得研修を行いながら並行して農地を探す方が時間的ロスも少ないでしょう。 あなたが望む農地があるかどうか、また、取得できる農地かどうか、農地に関する情報は市町農業委員会にお問い合わせください。 | |
農地の絞込 | 市町農業委員会に問い合わせ、条件にあった農地が見つかったら、際際に現地を訪れ、自分の目で確認してから決定しましょう。 【農地の取得に当たって】 農地の購入には、多額の費用を要しますので、新規参入される方は、経営が軌道に乗るまではできるだけ初期投資は控え、農地は借地されることをおすすめします。 | |
農地取得の方法 | ① 農地法による取得
農地を取得(購入又は借入)するには、通常の宅地の売買と異なり、市町農業委員会の許可が必要です。この許可がないと契約が成立しても登記することも、農家(農業者)として取扱を受けることもできません。
そこで、目的の農地の所有者と話合い、条件等同意が得られ、農地法の許可基準を満たす場合は、売主(貸主)と買主(借主)が連署した売買又は賃借契約の申請書を市町役場内にある農業委員会事務局に提出し、許可を受けてください。
農地法の許可を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。
主な許可基準は
・農地取得後の経営面積が50aを超えること
(市町によって、農業経営を行う上での最低経営面積制限は異なります)
・取得農地全てを耕作し、農業経営を行うこと
・経営状況、通作距離などから考えて、取得農地を効率的に利用すること
・農作業に常時従事すること(年間150日以上)など |
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② 農地法によらない取得 農地法によらない農地の取得方法として、市町が行う利用権設定等促進事業や公益社団法人佐賀県農業公社が行う農地中間管理機構事業(農地中間管理事業、農地中間管理機構特例事業)の活用もあります。 農地中間管理機構事業とは、農業経営の規模拡大や農地の集団化を促進するため、営利を目的としない法人(農地中間管理機構)が、規模縮小農家等から農地を買入れ又は借入れて、人・農プランに位置づける農業者等に売渡し又は貸付する事業です。 農地の売買や貸借には、公的機関(農地中間管理機構)が間に入りますので、初めて農地を取得する人でも安心して買入れ又は借入れをすることができます。 また、契約に伴う諸手続きをしてもらえるほか、税制や金融面でも大きなメリットがあります。 |
施設・機械等の整備 | ||
農業を始めるに当たり、農地と労働力だけでできるというものではありません。 種苗、肥料、農薬の他、ハウスや畜舎、倉庫などの施設、トラクター、コンバインなどの機械等が必要です。 新規参入で農業を始められる方は、他の農業者等から借りたり、又は、中古で購入するなど、できるだけ初期投資を控えるようにしましょう。 |
住宅の確保 | ||
新たな場所で農業を始めようとするときには、当然ながら住むところが必要になってきます。農作物の適切な栽培管理等のためには、できるだけ農地の近くに住宅を確保しましょう。 住居を新築するとなると多額の費用を要しますので、就農地の市町役場などから空き家や公的住宅を紹介してもらうのがよいでしょう。 |
明確な農業目標が定まったら、
「青年等就農計画」の認定を受け、「認定新規就農者」になりましょう。
「認定新規就農者」になることによって、農業技術取得のための支援や、
無利子の制度資金、補助事業などの公的支援の活用等が可能となります。
1 就農計画とは | あなたが思い描いた農業経営を実現するための計画を策定します。 あなたが、いつ、どこで就農し、どういう農業経営を行いたいのかなどの将来目標や、その目的を実現するための技術研修計画、資金計画等を作成します。 |
2 認定主体 | 市 ・ 町 |
3 認定の対象者 | 認定の対象者は、県内に就農する ①青年(18歳以上45歳未満) ②中高年(65歳未満で他産業に3年以上従事した者) ③上記の者が役員の半数を占める法人であって、新たに農業経営を営もうとする者 (経営開始後5年程度までの者を含むが、認定農業者は含まない。) |
4 計画認定者の呼称 | 認定新規就農者 |
5 計画の申請 | あなたが就農する市・町の農政担当課 |
6 制度のメリット | 認定新規就農者になれば以下の支援措置を受けることができます。 ①青年等就農支援資金の活用 就農当初に必要な施設設備、営農資金として3,700万円までの無利子資金の融資が受けられます。 ②ハウス施設設備等への補助事業の活用 ③青年就農給付金制度の活用 ④市町等、関係機関の総合的なフォローアップ |
備考 | ○認定新規就農者が認定農業者になった時点で青年等就農計画の効力は消滅します。(青年等就農資金の借入は不可となる。) ○青年等就農計画の有効期間は、経営開始日から起算して5年間。 |
①青年等就農資金
資金名 | 青年等就農資金 |
対象者 | 認定新規就農者 ※市町から青年等就農計画の認定を受けた個人、法人 |
融資の対象 | 農業経営開始時の |
貸付限度額 | 3,700万円 |
貸付利率 | 無利子 |
償還期間 (据置期間) | 17年以内(うち据置5年以内) |
融資機関 | (株)日本政策金融公庫 |
相談等の窓口 | 市町農政担当課 又は日本政策金融公庫 地域農業振興センター 農協 |
②その他の制度資金
資金名 | 農業近代化資金 | 経営体育成強化資金 |
対象者 | 認定新規就農者 | 〃 |
融資の対象 | 施設等の造成等 果樹園の植栽育成 家畜の購入育成 小土地改良 長期運転資金 | 農地等の取得、改良 施設等の造成等 家畜、果樹園の導入育成 長期運転資金の部 |
貸付限度額 | 1,800万円 | 1億5,000万円 |
貸付利率 | 0.3% | 0.3% |
償還期間 (据置期間) | 15年以内 (うち据置期間3年以内) | 25年以内 (うち据置期間3年以内) |
融資機関 | 農協他 | (株)日本政策金融公庫 |
相談等の窓口 | 地域農業振興センター 又は県生産者支援課 又は日本政策金融公庫 | 同左 |
※利率は、2021年3月18日現在のもの
農業次世代人材投資資金制度については、令和4年度から国の実施要綱が改正されましたので、当面は、次の農林水産省のホームページを参考にしてください。
(佐賀県版は、後日アップさせていただきますので、ご了承ください。)
農林水産省 農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)サイトURL(外部リンク)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
農業次世代人材投資資金制度には、「準備型」と「経営開始型」の2つがあります。
次世代を担う農業者となることを志向する49 歳以下の者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準
備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。
交付を受けるためには、いくつかの要件があるので留意が必要です。
交付内容 | 次世代を担う農業者となることを目指し、佐賀県農業大学校等の農業経営者育成教育機関又は、佐賀県農業士、先進農家等で就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける場合、原則として49歳以下で就農する者に対し、年間150万円を最長2年間交付します。 |
交付対象者の主な要件(すぺて満たす必要があります) | ⑴就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることに ついての強い意欲を有していること ⑵独立・自営就農又は雇用就農又は親元での就農を目指すこと ・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は法人 の共同経営者になること ・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認 定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること ⑶研修計画が以下の基準に適合していること ①佐賀県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上) 研修すること ②先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと ◦研修先の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと ◦研修先と過去に雇用契約(短時間のパート、アルバイトは除く)を結んでいないこと ⑷常勤の雇用契約を締結していないこと ⑸生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと ⑹研修計画の承認申請時において前年の世帯全体の所得が600万円以下であること ⑺研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること 交付対象の特例: 国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。 |
申請先 | 研修者 → 県農林事務所 → 県農産課 県農業大学校 (県外の教育機関等で研修を受ける場合は直接、県農産課へ申請) |
(注)以下の場合は返還の対象となります(1) 適切な研修を行っていない場合 ・交付主体が、研修計画に即して必要な技能を習得することができないと判断した場合(2) 研修終了後※1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農、又は雇用就農をしなかった場合 ※準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの) は、その研修終了後(3) 交付期間の1.5倍(叢低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合(4) 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合(5) 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合 |
交付内容 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(5年以内)を交付します。資金の額は、経営開始1年目~3年目は、交付期間1年につき150万円、経営開始4目~5年目は、交付期間1年につき120万円を交付します。 |
交付対象者の主な要件(すぺて満たす必要があります) | (1) 独立・自営就農時年齢が原則 49 歳以下の認定新規農業者※1で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること ※1 市町で農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
⑵独立・自営就農であること
①農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。 ②主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。 ③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。 ④交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。 ⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること ※親等の経営の全部又は一部を継承する場合であっても、上記の要件を満たせば、親等の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。) を行う場合や、親等の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 ⑶青年等就農計画等が以下の基準に適合していること ・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること ⑷親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町長に認められること ⑸人・農地プランに位置付けられているもの、もしくは位置付けられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借受けていること ⑹園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること ⑺生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと ⑻申請時及び交付期間中の前年の世帯全体の所得が原則600万円以下であること 交付対象の特例: ①夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。 ②複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。 |
申請先 | 就農者 → 就農地の市町 |
交付停止 | ⑴原則、前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を越えた場合 ⑵青年等就農計画を達成するための必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町が判断した場合 ⑶中間評価において、重点的な指導を実施しても、経営の改善が見込みがたいと市町 に判断された場合 |
返還 | 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合 |
新規就農について
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