-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
お問い合わせはTEL.0952-20-1590
農業の規模縮小や離農等で売りたいと農業委員会へ申し出られた農用地を、各市町の農業委員会等と連携・協力して農業経営の規模拡大や安定的な農業経営を図りたいと考えている農業の担い手にあっせんや利用調整を行い、売買のあっせん調整が出来たものについて、農業公社が買入れた後、農業の担い手に売渡す事業です。なお、売買が完了するまでの期間は、2カ月~4カ月の期間を要します。
県農業公社が農地農地売買等特例事業を実施する場合には、「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定促進事業の活用を図る目的で行うもので、原則として次のいずれかにより行うこととしています。
〇 農業振興地域(農用地区域内)で農業経営基盤強化促進法第4条に定める以下の土地です。
〇 県農業公社が農用地等を買入れる価格は、時価(通常の近傍類似地の取引価格)を基礎とし、その生産力等を勘案した上で必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定める。
〇 農用地等の売渡し相手方の要件 農用地等の売渡しの相手方は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
〇 事業の種類(3つの事業があります)
農地の売買について 農地の売買については、土地の所在地の 市町農業委員会へ お問い合わせ・ご相談下さい。
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