-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
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「農地中間管理事業の推進に関する法律」第18条第3項および第19条の二第2項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、公益社団法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提出してください。
※「利害関係人」…農業公社が実施する借受公募に応募した者のうち、貸付予定農地の所在する地区(大字、集落等)に借受希望を示した者。
意見書(word)…参考
期間:令和3年4月15日~令和3年4月22日
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