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就農候補地の選定 |
作物によって、適する農地は変わってきますので、作目を絞り、技術習得研修を行いながら並行して農地を探す方が時間的ロスも少ないでしょう。
あなたが望む農地があるかどうか、また、取得できる農地かどうか、農地に関する情報は市町農業委員会にお問い合わせください。
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農地の絞込 |
市町農業委員会に問い合わせ、条件にあった農地が見つかったら、際際に現地を訪れ、自分の目で確認してから決定しましょう。
【農地の取得に当たって】
農地の購入には、多額の費用を要しますので、新規参入される方は、経営が軌道に乗るまではできるだけ初期投資は控え、農地は借地されることをおすすめします。 |
農地取得の方法 |
@ 農地法による取得
農地を取得(購入又は借入)するには、通常の宅地の売買と異なり、市町農業委員会の許可が必要です。この許可がないと契約が成立しても登記することも、農家(農業者)として取扱を受けることもできません。
そこで、目的の農地の所有者と話合い、条件等同意が得られ、農地法の許可基準を満たす場合は、売主(貸主)と買主(借主)が連署した売買又は賃借契約の申請書を市町役場内にある農業委員会事務局に提出し、許可を受けてください。
農地法の許可を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。
主な許可基準は
・農地取得後の経営面積が50aを超えること
(市町によって、農業経営を行う上での最低経営面積制限は異なります)
・取得農地全てを耕作し、農業経営を行うこと
・経営状況、通作距離などから考えて、取得農地を効率的に利用すること
・農作業に常時従事すること(年間150日以上)など
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A 農地法によらない取得
農地法によらない農地の取得方法として、市町が行う利用権設定等促進事業や公益社団法人佐賀県農業公社が行う農地中間管理機構事業(農地中間管理事業、農地中間管理機構特例事業)の活用もあります。
農地中間管理機構事業とは、農業経営の規模拡大や農地の集団化を促進するため、営利を目的としない法人(農地中間管理機構)が、規模縮小農家等から農地を買入れ又は借入れて、人・農プランに位置づける農業者等に売渡し又は貸付する事業です。
農地の売買や貸借には、公的機関(農地中間管理機構)が間に入りますので、初めて農地を取得する人でも安心して買入れ又は借入れをすることができます。
また、契約に伴う諸手続きをしてもらえるほか、税制や金融面でも大きなメリットがあります。 |