

出し手と受け手両者で合意が整った場合に限り、賃料の変更はできます。
なお、賃料を変更する場合は、様式第11号-①「農地中間管理事業による利用権の変更申
込書兼同意書」を出し手・受け手両者連名・押印の上、提出をお願いします。
また、当年から賃料変更を適用するための書類の提出期限は、毎年9月末日とします。
様式第11号-②「貸付者(出し手)情報変更届出書」の提出により、変更後の情報提供を
お願いします。
様式第11号-② 貸付者(出し手)情報変更届出書・・・(18KB)
様式第11号-③「借受者(受け手)情報変更届出書」の提出により、変更後の情報提供を
お願いします。
様式第11号-③ 借受者(受け手)情報変更届出書・・・(16KB)
契約期間中は、一方的な解約はできません。ただし、止むを得ない事由により、出し手・
受け手両者の合意が整えば、合意解約は可能です。
なお、経営転換協力金や耕作者集積協力金は、10年間農地を機構に貸し付けることが要
件であるため、10年経過していない場合は協力金の返還となります。
受け手が亡くなった等止むを得ない事由により、受け手が耕作できなくなった場合、新た
な受け手を1年間探しますが、見つからなかった時は、出し手に農地を返還するようにな
ります。
賃借権から使用貸借は、権利が異なるため変更の手続きでは対応できません。
そのため、一旦合意解約の手続きを行ったあと、再度使用貸借で利用権を設定する必要が
あります。
【手法1】
現在の受け手との合意解約(様式第10号-①、様式第10号-②)の手続きを行った上で、
農用地利用配分計画書(様式第12号)により新たな受け手との契約手続きを行う。
公社は、利害関係人に意見聴取後、県に認可申請を行い、県の認可公告後、新たな受け
手へ利用権が移転する。
様式第10-1号 農地法第 18 条第 1 項第 2 号(解約)に係る合意書・・・(14KB)
様式第10-2号 農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書・・・(14KB)
様式第12-1号 農用地利用配分計画書(通年)・・・(42KB)
様式第12-2号 農用地利用配分計画書(期間借地)
様式第12-3号 農用地利用配分計画書(期間借地)
様式第12-4号 農用地利用配分計画書(期間借地)
【手法2】
〇現在の受け手と新たな受け手両者連名の農用地利用配分計画(様式第13号)により契約
手続きを行う。
公社は、利害関係人に意見聴取後、県に認可申請を行い、県の認可公告後、新たな受け手
へ利用権が移転する。
様式第13号 農用地利用配分計画書(利用権移転)・・・(39KB)