公益社団法人 佐賀県農業公社

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農業を始めようとする方への支援策

  青年等就農計画認定制度 | 制度資金の活用 | 青年就農給付金事業の活用



青年等就農計画認定制度

 明確な農業目標が定まったら、「青年等就農計画」の認定を受け、「認定就農者」になりましょう。「認定就農者」になることによって、農業技術取得のための支援や、無利子の制度資金、補助事業などの公的支援の活用等が可能となります。

1 就農計画とは  あなたが思い描いた農業経営を実現するための計画を策定します。
 あなたが、いつ、どこで就農し、どういう農業経営を行いたいのかなどの将来目標や、その目的を実現するための技術研修計画、資金計画等を作成します。
2 認定主体 市 ・ 町
3 認定の対象者 認定の対象者は、県内に就職する
@青年(18歳以上45歳未満)
A中高年(65歳未満で他産業に3年以上従事した者)
B上記の者が役員の半数を占める法人であって、新たに農業経営を営もうとする者
(経営開始後5年程度までの者を含むが、認定農業者は含まない。)
4 計画認定者の呼称 認定就農者
5 計画の申請 あなたが就農する市・町の農政担当課
6 制度のメリット 認定就農者になれば以下の支援措置を受けることができます。
@青年等就農支援資金の活用
就農当初に必要な施設設備、営農資金として3,700万円までの無利子資金の融資が受けられます。
Aハウス施設設備等への補助事業の活用
B就農給付金制度の活用
C市町等、関係機関の総合的なフォローアップ
備考 ○認定就農者が認定農業者になった時点で青年等就農計画の効力は消滅します。(青年等就農資金の借入は不可となる。)
※根拠法:農業経営基盤強化促進法(H26.4.1改正)


就農計画認定フロー

 ※就農計画様式のダウンロード(71kbyte.PDF)


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制度資金の活用

 新規就農者等を資金の面からサポートするため、一般の資金に比べて低利で、しかも長期返済ができる各種制度資金が、使途に応じて用意されています。

 @青年等就農資金
資金名 対象者 融資の対象 貸付
限度額
貸付
利率
償還期間
(据置期間)
融資機関 相談等の窓口
青年等
就農資金
認定
就農者
農業経営を開始するに必要なすべての資金(ただし、農地の取得費は除く)。

・農地、牧野の改良、造成費
・農地の賃借権等の取得費
・果樹・花木の植栽、育成費
・家畜の購入、育成費
・農産物の生産、流通、加工
又は販売施設
・農機具等の取得、賃借権の取得
・農薬日、肥料費、飼料費
など
3,700千円 無利子 12年
(うち据置5年)
(株)日本政策金融公庫 県農業事務所
(農政課)
又は県生産者支援課
又は日本政策金融公庫

  
  Aその他の制度資金(認定就農者が対象となる資金)

資金名 対象者 融資の対象 貸付限度額 貸付
利率
償還期間
(据置期間)
融資機関 相談等の窓口
農業改良資金 認定就農者
ほか
施設等の造成
果樹園の植栽
家畜の購入育成
農地等の排水改良等
長期運転資金
5,000万円 無利子 10年以内
(うち据置3年)
(株)日本政策金融公庫 県農業事務所
(農政課)
又は県生産者支援課
又は日本政策金融公庫
農業近代化資金 施設等の造成
果樹園の植栽
家畜の購入育成
小土地改良
長期運転資金
1,800万円 1.2% 15年以内
(うち据置3年)
同上 同上
経営体育成強化資本 農地等の取得、改良
施設等の造成等
家畜、果樹園の導入育成
長期運転資金
1億5,000万円 1.2% 25年以内
(うち据置3年)
同上 同上
(注)利率は、平成26年2月20日現在のもの

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青年就農給付金事業の活用


 就農前の研修段階及び経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対する国の新しい支援制度が、平成24年度に創設されました。

区分 準備型 経営開始型
事業の内容 農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者に、青年就農給付金を給付する。 経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間、青年就農給付金を給付する。
給付金額 150万円(最長2年間) 年間150万円(最長5年間)
給付要件等 1 就農予定時の年齢が原則45歳未満
2 独立・自営就農又は 雇用就農を目指すこと。
3 研修計画が以下の基準に適合していること
・概ね1年以上(1,200時間以上)研修
(以下省略)
4 研修先と 常勤の雇用締結していないこと
5 生活保護、求職者支援制度 など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
1 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満
2 独立・自営就農であること
3 経営開始計画が以下の基準に適合していること
・独立、自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画(以下省略)
4 人・農地プランへの位置づけ
5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
※詳しい給付要件等については、準備型は佐賀県生産振興部農産課、経営開始型は就農先の市町農政担当課にお尋ねください。